金融庁は「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」等の改正案を、2014年6月30日に公表しました。
金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」報告書の提言及び同ワーキングにおける議論を踏まえた改正とされています。
改正内容は以下のとおりです(金融庁プレスリリースより)
1.届出前勧誘に該当しない行為の明確化
有価証券の募集・売出しに係る届出の前においては「勧誘」は禁止されているところ、同ワーキングにおける議論に従い「勧誘」に該当しない行為を明確化します。
2.「特に周知性の高い企業」による届出の効力発生までの待機期間の撤廃
「特に周知性の高い企業」による有価証券の募集・売出しに係る届出の効力発生までの待機期間を撤廃することとし、同ワーキングにおける議論に従い「特に周知性の高い企業」に該当する者の要件を定めることとします。
「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」報告書についてはこちら
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今回の改正案は、報告書の「上場企業の資金調達に係る期間の短縮」という項目に対応するもののようです。
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