少し古い情報ですが、企業会計基準委員会が、工事契約専門委員会と資産除去債務専門委員会を設置したという記事。
「資産除去債務については、有形固定資産の取得原価に計上するとともに、負債として計上するかどうかについて検討する」とのことですが、要するに固定資産を除却するときのコストをマイナスの残存価額として考えるということでしょう。
減価償却は、耐用年数経過時の資産処分から得られる収入である残存価額を取得原価から差し引いた額に対して行います。そうであれば、除却のコスト(マイナスの残存価額)については、それを取得原価に上乗せした金額を減価償却し、各会計期間で費用を負担するのが正しい処理です。
アスベストを大量に使った建物、原子力発電所、発電用ダム、廃棄物処分場、有害物質を扱っていて土壌汚染を起こした工場など、影響の出そうな固定資産は相当あると思います。しかし、残存価額は税制改正でようやく取得原価の10%からゼロにまで引き下げられることになったばかりです。マイナスの残存価額については、実務的には、もう少し待ってほしいという気もします。
米国基準ではFAS143号で定められています。
Summary of Statement No. 143
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