会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

社長の住所非公開、10月から 起業促進へ個人情報保護(日経より)

社長の住所非公開、10月から 起業促進へ個人情報保護

10月から、会社登記で代表者の住所を非表示とすることができるようになるという記事。

「小泉龍司法相は16日の記者会見で、10月1日から株式会社の登記の際に代表者が希望すれば自宅住所を非公開にできると発表した。「自宅がオープンになってしまうということに対する抵抗感、個人情報保護の観点からの問題提起があった。新たな起業の促進につながることを期待をしたい」と述べた。」

「2023年12月からパブリックコメントを実施していた。関係する省令を改正し、希望者は市区町村までの記載で済むようになる。当初は6月施行を目指したが、周知期間を求める意見が多く10月に延ばした。」

当サイトの関連記事(関連する省令案公表について))

改正を歓迎するコメント。

「今回の改正を受けて、女性や子どもを持つ人の起業に追い風となりそうだ。子育て地図アプリを手掛けるiiba(東京・港)の逢沢奈菜代表は「小さい子どもを育てる親として住所公開に抵抗感があった」と話す。

SNSで自身を積極的に発信する中、第三者が住所を調べて自宅を特定することができれば子どもにも悪影響が及ぶリスクがあるためだ。法改正によって「心理的な安全性が保たれ、事業に集中しやすくなる」と喜ぶ。」

悪用には歯止めをかけるようです。

「企業に民事訴訟を起こす場合は本社の住所、届かない場合は代表者の自宅に訴状を送付する。代表者の住所非公開の措置を取っている企業が、登記で記載した場所に本社がないと認められた場合は、登記官が職権で非公開を終了できるようする。」

法務省による制度説明。

代表取締役等住所非表示措置について(法務省)

赤字で注意書きがありました。

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