政府が、東日本大震災の復旧や復興に向け、税制面の特例措置の原案をまとめたという記事。
災害による損失について繰り戻し還付を認めるようです。
「・・・企業に対しては、建物や設備などの被害額を2年前までさかのぼって損失として認め、すでに納めた法人税も還付するほか、新たな設備を購入した場合は、減価償却制度の優遇策を設けます。」
「今月中に必要な法案を国会に提出する方針」とのことです。
震災関連費用の会計・税務上の取扱い(税務研究会)
こちらのコラム記事では阪神大震災の際の税務上の特例が紹介されています。
「過去に、阪神・淡路大震災のときに被災した法人について、平成7年2月27日付で課法2-1他「阪神・淡路大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて」という個別通達が公表されましたが、被災事業年度において、震災のあった日から1年以内に支出することが見込まれる被災資産に係る修繕費用等をあらかじめ見積もり、災害損失特別勘定として経理し、損金に算入することを認めるとともに、その金額を災害損失金(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の(7年間)繰越し)に含めるものとされていました。」
3月決算企業を考えると、会社によっては、4月以降に支出される復旧費用も2011年3月期の損金にできれば、より効果的な措置となりますが、どうなるのでしょうか。納税者にとっては有利ですから、すでに経過した期に遡及的に適用しても問題ないようにも思えますが・・・。
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