会計監査人を代える際、交代理由とともに原則として監査人側の見解も公表するよう、金融庁が義務づけるという記事。
「監査人に不正会計の通報義務などを課す改正公認会計士法が昨年成立し、4月に施行される予定。金融庁は、これに伴って今年度内に改正する内閣府令に、監査人交代時の公表義務を盛り込む。」
金融商品取引法に基づくディスクロージャーのルールである開示府令の案(12月27日公表)では、監査人交代があった場合の臨時報告書での開示などが定められています。朝日の記事によれば公認会計士法の内閣府令でも規定するようです。
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現行ルールでは、監査人が監査報告書上以外で公に意見を述べるというのは、訴訟を除けば、辞任したか解任された会計監査人による株主総会での意見陳述(会社法345条5項)や定時株主総会における会計監査人の意見の陳述(会社法398条)がありますが、株主総会における意見陳述なので一般に開示されるものではありません。臨時報告書などで公開されるとなると、辞任する(または解任される)監査人の方も考え方をはっきりさせておく必要がありそうです。交代の正当性を主張するため会社側からあら探しされる可能性もあります。
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