法制審議会が会社法改正の検討を始めたことは先日取り上げましたが、そのテーマの中に、株主提案権乱用防止が入っているそうです。
「法務省は株主総会で株主側から議案を提起する「株主提案権」の乱用的行使を防止するため、新たな措置の具体的な検討に入った。金田勝年法相が9日、法制審議会(法相の諮問機関)...に会社法改正を諮問した。1人の株主が大量の提案を出し企業に過度の負担をかける事例もあり、回数制限などを検討。経営現場の実態に合わせて企業統治の仕組みを使いやすくする。」
記事によれば、会社法改正の検討課題は、
・株主総会の手続きの改善
・社外取締役の義務付けの是非
・役員報酬の制度改正
・社債の管理業務に関する規定の見直し
の4つで、「株主総会の手続きの改善」のひとつとして、株主提案権乱用防止が含まれているそうです(もうひとつは株主総会資料のネット提供)。
「役員報酬の制度改正」は、審議会への諮問の文言では「役員に適切なインセンティブを付与するための規律の整備」となっています。記事によれば、業績連動型の報酬を支給する際の規定を整備するそうです。
法案提出は2019年以降とのことなので、実際の適用は少し先です。
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