日本公認会計士協会が1月31日に開催した記者会見の資料が公開されました。
上場会社等監査人登録制度の改正や、その関係で中小監査事務所支援の説明が、多くを占めたようです。
以下「記者会見要旨 」より。
「1月 20 日に公認会計士・監査審査会からある監査法人に対する検査結果に基づき、行政処分の勧告が行われました。」
「 業務管理態勢、品質管理態勢などについて当該監査法人の運営は著しく不当なものと認められたとして、行政処分勧告が行われました。」
「1月 27 日に金融庁から別の監査法人に対して業務改善命令の行政処分が行われました。」
(もうちょっと丁寧な説明が必要なのでは。記者からは質問はなかったのでしょうか。)
(上場会社等監査人登録制度に係る制度変更について)
「 ポイントの一つは「上場会社等監査人登録審査会の設置」です。」
「上場会社の監査の担い手の適格性に係る審査を専門的に実施するために、新たな会議体を設置します。」
「上場会社等監査人登録審査会においては、透明性と客観性の確保が重要と捉えておりますので、会員外の構成員の比率が会員の構成員の比率よりも高くなるよう割合を設定しています。」
「 「適格性の確認」では法律上の登録の拒否要件に該当していないか、業務管理体制を整備しているかといった監査事務所の状況を、主として品質管理レビューの手法を用いることにより確認していきます。」
「この点に関して、品質管理レビューについても所要の見直しを行っているほか、上場会社等の監査の担い手に対しては品質管理レビューを受けることを義務として定めています。」
「法律において、情報開示の拡充が求められていることを踏まえ、監査法人のガバナンス・コードの適用状況の開示なども今後行う予定です。 」
(中小監査事務所支援の更なる充実について)
「協会としては、先ほど説明のあった「上場会社等監査人登録制度に係る制度変更」の他に、「中小監査事務所の情報開示の充実」、「中小監査事務所の基盤強化の支援の対応を行います。 」
「情報開示の方法としては、監査品質のマネジメントに関する年次報告書を開示していただく予定です。」
「監査品質のマネジメントに関する年次報告書の作成、公表の趣旨として、この年次報告書の作成公表を通じて、上場会社等の監査を行う中小監査事務所に自律的、自発的に経営基盤に係る情報開示を行っていただきます。」
「 協会としては、この年次報告書の作成支援に関するガイダンスを整備するとともに、研修会の開催を行う予定です。」
上場会社等監査人登録制度については、20ページ弱の説明資料が掲載されています。
上場会社等監査人登録制度の改正~CPA法改正を踏まえた「上場会社監査事務所登録制度」の見直し~(PDFファイル)
(上記協会資料より)
今まであった「準登録」の制度は、出てこないので、なくなるのかもしれません。(監査法人を作っていきなり上場会社の監査をやることは不可能になる?)