会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

あかつきフィナンシャルグループ、会計監査人選任議案を撤回

第66回定時株主総会議案の一部撤回及び公認会計士等の異動に関するお知らせ(開示事項の変更)(PDFファイル)

あかつきフィナンシャルグループ(東証2部上場)が、定時株主総会に付議予定であった会計監査人選任議案を撤回するというプレスリリース。

撤回理由は...

「当社が平成 28 年4月4日に開示いたしました「公認会計士等の異動に関するお知らせ」のとおり、すでに監査契約の締結に関する基本合意をしておりました PwC あらた監査法人との間で業務につきましての協議を進めておりましたが、監査実務の業務量とその経済性等の点におきまして最終的な合意に至ることができなかったことから、監査役会の決定も得て、当該議案の撤回に至りました。」

要するに、監査日数とそれによって決まる監査報酬のことでしょうか。

普通は、会社が監査人交代を対外的に発表する前に、新監査人との間で、監査日数や報酬は大筋合意しているはずです。監査報酬の関係であらたの方からキャンセルしたということであれば、少し無責任な感じもします。

もちろん、契約前のリスク評価作業の段階で想定外のことが出てきたりしたのであれば、話は別です。

会社は、一時会計監査人を選任する手続を行うそうです。退任した前任監査人に依頼するのでしょうか。

公認会計士等の異動に関するお知らせ(PDFファイル)

4月4日に、新日本監査法人の任期満了による退任と、PwC あらた監査法人の選任を公表していました。

このケースの詳細はわかりませんが、一般論としては、定時株主総会で会計監査人に選任され、すぐに新しい年度の監査(第一四半期レビュー)に取りかかるというのは、スケジュール的には少し無理があります。金融庁が進めようとしている、株主総会7月開催ということになれば、なおさらです。そこで、総会で決議してすぐに交代というのではなく、今の期は現監査人が担当し、その次の年度から後任監査人が担当するというようにすれば、引き継ぎも十分に実施されるでしょうし、もし、後任監査人が辞退するということになっても、別の監査人を探す余裕も出てきます。そもそも、総会までの期間が長ければ、後任はその間にリスク評価を十分に行えるので、総会直前に辞退というケースもまれにしか生じないでしょう。

問題はそういう流れで手続きを行うことが、会社法上可能なのかという点ですが、検討する価値はあると思います。(すでにどこかで検討済みかもしれません。)
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