日本公認会計士協会は、「土地再評価差額金の会計処理に関するQ&A」改正の公開草案を、2006年6月15日付で公表しました。
「資本の部」から「純資産の部」への変更のほか、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により、合併時における土地再評価差額金の承継に関する規定が土地再評価法から削除されたことを織り込んだ改正案です。
パーチェス法を適用すれば、(逆さ合併でなければ)消滅会社の資産は合併時点で時価評価されるわけですから、土地再評価を行っていたかどうかは、それ以後意味を持たなくなります。法律上もそうした実態に合わせたということなのでしょう。
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