企業会計基準委員会は、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」と、その適用指針・実務対応報告を、2006年1月31日付で公表しました。
会社法やストックオプション会計基準設定による用語の見直しなどが中心のようです。1株当たり純資産については、「主な改正点」の説明で以下のように書かれています。
企業会計基準第5 号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」は、貸借対照表上、資産性又は負債性をもつものを資産の部又は負債の部に記載することとし、それらに該当しないものを資産と負債の差額として純資産の部に記載することとした。この結果、新株予約権や少数株主持分を、純資産の部に区分して記載することとなった。しかしながら、1株当たり純資産額の算定及び開示の目的は、従来から、普通株主に関する企業の財政状態を示すことにあるため、その算定にあたり、新株予約権及び少数株主持分については、これまでと同様に、普通株主に関連しない金額として、純資産の部の合計額から控除することに留意する必要がある。
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