IASBは、IFRS15号「顧客との契約から生じる収益」の改正を4月12日に公表しました。いくつかの規定を明確化し、新基準適用のための経過措置を追加するものです。
The International Accounting Standards Board (the Board) has today issued amendments to the Revenue Standard, IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, clarifying some requirements and providing additional transitional relief for companies that are implementing the new Standard.
会計士協会やASBJのサイトで、プレスリリースの翻訳や要約が掲載されています。
IASBがIFRS第15号の明確化に係る修正を公表(日本公認会計士協会)
「IASBは、2016年4月12日、『IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の明確化』を公表しました。本修正の目的は、IFRS第15号における原則の適用方法を明確にすることであり、本基準の基礎となる原則を変更することではありません。
IASBとFASB(以下、両審議会)は、2014年5月にそれぞれ新収益認識基準を公表して以降、共同の移行リソース・グループ(TRG)を設置し、適用上の問題を議論してきました。TRGでの5つの論点に関する議論のなかで、要求事項への適用方法の異なる見解が示されたため、両審議会で検討が行われてきました。
今回IASBは、以下の3つの論点について明確化を行いました。
・履行義務の識別
・本人か代理人かの判断
・ライセンス」
国際会計基準審議会が収益の基準を明確化する修正を公表(企業会計基準委員会)
監査法人による解説。
IASBがIFRS第15号の明確化を公表(新日本監査法人)
IASB、「IFRS第15号の明確化」(IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の改訂)を公表 (あずさ監査法人)
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