証券取引等監視委員会による処分が、課徴金にシフトしているという解説記事。手続の流れについてもふれています。
「証券不祥事を機に1992年に発足した監視委は長らく刑事処分である検察への告発を最大限活用してきた。そこに証券取引法(現・金融商品取引法)の改正で2005年4月から課徴金制度という行政処分が加わった。この課徴金制度が導入されて以降、刑事告発の件数は減少傾向だが、課徴金処分勧告の件数は急増し、今も年間50件前後と高水準を維持しており、刑事処分から課徴金処分へのシフトが鮮明になっている。」
問題点もあるようです。
「積極的な課徴金処分の活用は健全な証券市場を維持するために一定の機能を果たしているとの評価がある一方、過去の課徴金処分勧告が金融庁の審判手続で覆された例は数件しかなく、客観的に勧告の正当性が検証されているのか疑問視する声もある。また、監視委の発表文は非常に簡素で、処分対象のどのような行為が金商法に抵触しているか理解できない案件もあるとの指摘もある。処分時に監視委が公表する情報が少ないと、なぜ処分の対象となったのかが分かりづらく、株式市場や企業が萎縮してしまう恐れが生じる。」
監査法人・会計に対する処分についても同じことがいえそうです。
最近の「不正経理」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事