企業会計基準委員会は、企業会計基準適用指針第17号「払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理」を、2007年4月25日付で公表しました。
「払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品」とは、要するに新株予約権付社債のことですが、この適用指針では、新株予約権(ストックオプションは除く)や自己新株予約権の会計処理についてもふれており、指針の名称と中身に若干の齟齬が生じています。
新株予約権の発行者の会計処理は、ストックオプションの基準と同様に、失効した場合には利益計上するという(グローバルスタンダードとは異なる)処理です。(従来から変わらず)
新株予約権付社債については、
・転換社債型新株予約権付社債
・その他の新株予約権付社債
・取得条項付の転換社債型新株予約権付社債
・外貨建転換社債型新株予約権付社債
のそれぞれについて、発行者側と取得者側の処理を定めています。このうち、取得条項付の転換社債型新株予約権付社債が新たな規定を設けた部分です。
適用時期は、この適用指針公表日以後に終了する事業年度及び中間会計期間からです。実務対応報告第16号は、本指針の適用により廃止されます。
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