平成21年度税制改正法案が3月27日に成立し、政省令とともに3月31日に公布されたという短い記事。
注目されていた海外子会社配当の益金不算入制度の創設と間接外国税額控除制度の廃止は、3月中に公布されたことになり、3月決算会社は、2009年3月期の税効果会計の処理において、制度変更による繰延税金負債の見直し(海外子会社の留保利益に関係するもの)を行うことになります。
ただし、少し前の日経記事によれば、海外子会社の留保利益について、繰延税金負債を計上しているかどうかは、会社によって分かれており、影響の大きな会社とそうでない会社があるようです。(さらに、海外子会社の留保利益に関わる大きな繰延税金負債を計上しているのは、米国基準適用会社が多いようなので、公布がいつだからといって影響を受けないのかもしれません。)
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