金融庁は、「監査基準の改訂に関する意見書」と「中間監査基準の改訂に関する意見書 」を、2020年11月6日付で公表しました。
以下のような改訂です。
I.監査基準の改訂
1.「その他の記載内容」について
・「その他の記載内容」を、意見書前文において、「監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と監査報告書とを除いた部分の記載内容」と定義しています。
・「第四 報告基準」に新しい項目(「八 その他の記載内容」)が設けられました。1は「その他の記載内容」に対する手続、2は監査報告書への記載内容です。
「八 その他の記載内容
1 監査人は、その他の記載内容を通読し、当該その他の記載内容と財務諸表又は監査人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかについて検討しなければならない。また、監査人は、通読及び検討に当たって、財務諸表や監査の過程で得た知識に関連しないその他の記載内容についても、重要な誤りの兆候に注意を払わなければならない。
2 監査人は、その他の記載内容に関して、その範囲、経営者及び監査役等の責任、監査人は意見を表明するものではない旨、監査人の責任及び報告すべき事項の有無並びに報告すべき事項がある場合はその内容を監査報告書に記載しなければならない。ただし、財務諸表に対する意見を表明しない場合には記載しないものとする。 」
・「第四 報告基準 二 監査報告書の記載区分」に、別区分に記載すべき項目として「その他の記載内容に関する事項」が追加されました。
「(3)監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と監査報告書とを除いた部分の記載内容(以下「その他の記載内容」という。)に関する事項 」
2.リスク・アプローチの強化
・固有リスクと統制リスク
「第三 実施基準 二 監査計画の策定」4項で以下の文言が追加されました。
「監査人は、財務諸表項目に関連した重要な虚偽表示のリスクの評価に当たっては、固有リスク及び統制リスクを分けて評価しなければならない。固有リスクについては、重要な虚偽の表示がもたらされる要因を勘案し、虚偽の表示が生じる可能性と当該虚偽の表示が生じた場合の影響を組み合わせて評価しなければならない。」
・特別な検討を必要とするリスク
「第三 実施基準 二 監査計画の策定」5項で以下の文言が追加されました。
「監査人は、虚偽の表示が生じる可能性と当該虚偽の表示が生じた場合の金額的及び質的影響の双方を考慮して、固有リスクが最も高い領域に存在すると評価した場合には、そのリスクを特別な検討を必要とするリスクとして取り扱わなければならない。」
・会計上の見積り
原則として、経営者が採用した手法並びにそれに用いられた仮定及びデータを評価する手続が必要である点が明確にされました(前文、「第三 実施基準 三 監査の実施」5項)。
「その他の記載内容」については、令和4(2022)年3月決算に係る財務諸表の監査から適用です。ただし、早期適用可です(令和3(2021)年3月決算に係る財務諸表の監査から)。
リスク・アプローチの強化については、令和5(2023)年3月決算に係る財務諸表の監査から適用です。ただし、早期適用可です。
II.中間監査基準の改訂
「第二 実施基準」7項で以下の文言が追加されました。
「監査人は、虚偽の表示が生じる可能性と当該虚偽の表示が生じた場合の金額的及び質的影響の双方を考慮して、固有リスクが最も高い領域に存在すると評価した場合には、そのリスクを特別な検討を必要とするリスクとして取り扱わなければならない。」
令和4(2022)年9月に終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から適用です。ただし、早期適用可です。
(いい加減、中間監査基準を廃止して、四半期レビュー基準と統合しないのでしょうか。)
なお、日本公認会計士協会から、監査基準改訂に関する会長声明が出されており、その資料として、改訂内容をまとめたものがあります。そちらもどうぞ。
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