新日本監査法人のサイトに、改正された退職給付会計基準を早期適用している会社のリストなどが掲載されています。
第1四半期決算日が今年6月30日の上場企業2,438社を調査したところ、早期適用会社は35社だったそうです。
本来は会計期間の期首から変更を行ったこれら35社のやり方が正しいのですが、会計基準で期末からでよいとしているのでしかたありません。
「退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な扱いに従って、当第1四半期連結会計期間の期首において、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上したことに伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減しております。また、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。」(引用されている「味の素」の注記の一部)
(左が2013年3月末、右が同年6月末)(味の素2014年3月期第1四半期BSより)
ルールどおりなのですが、「退職給付引当金」と「退職給付に係る負債」の2段書きになっているのは変な感じです。ASBJは「引当金」という名称が嫌いなのでしょうか。
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