陸上自衛隊東富士演習場の土地を国に貸し、賃料を得ている一般社団法人と一般財団法人の計10法人が、総額約100億円の申告漏れを指摘されたという記事。
「公益法人制度改革前、10法人は公益法人の社団・財団法人で、税の優遇を受けていた。公益法人の場合、国に直接貸した土地の賃料は所得から除外され、非課税になる。演習場の賃料も税金がかからなかった。
制度改革後、10法人は一般社団・財団法人となり、公益法人ではなくなった。引き続き演習場の賃料が非課税とされるには、「特定の個人・団体に特別の利益を与えていない」ことなどが要件になった。
国税局は、10法人は事務所がある一部の地域に限って寄付や助成をしており、これが特定の個人や団体への利益供与にあたると認定。非課税の要件を満たしていないとして、演習場の賃料は申告が必要な所得と判断した模様だ。
年間約5億円の賃料収入があるという御殿場市の法人代表は取材に、5年分で計約25億円の申告漏れを指摘されたことを認めた。代表は「演習場による賃料は非課税だと思っていた。税理士にも相談したが、わからなかった」としている。」
一般社団法人・一般財団法人と法人税(国税庁)
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非営利型法人かどうかによって、課税所得の範囲が異なります(非営利型でないと判定されると全ての所得が課税対象)。不動産貸付業は、収益事業ですが、国等への貸付は除外されるようです。非営利型法人であれば、それが適用されて、非課税ですが、非営利型法人以外の法人になってしまうと、全ての所得が課税対象なので、国への貸付も税金がかかってしまいます。