最高裁が「花押は押印とは認められない」という判断を示したという記事。
「民法968条は、本人自筆の遺言書には、自筆の署名と押印の両方が必要だと規定している。一、二審判決は、男性がこれまでも花押を使ってきたことや、花押が「認め印よりも偽造は困難」などとして遺言は有効と認めた。
一方、第二小法廷は花押が「書く」もので「押す」ものではないことを重視。「重要な文書は署名、押印して完結させる慣行が我が国にはある」と述べ、花押は民法の押印の要件を満たさないと結論づけた。」
署名・押印といえば、会計士にとっては監査報告書です。三文判を押すよりは、戦国武将をまねて花押を書くというのも気が利いていると思いますが、法律で署名・押印が要求されているので、そうはいかないのでしょう。
(「監査法人が会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、当該証明に係る業務を執行した社員は、当該証明書にその資格を表示して自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。」(公認会計士法第三十四条の十二第2項))
しかし、英文の監査報告書については、事務所としての署名があるだけで、業務執行社員の署名・押印はないのが普通のようです。
なぜ、英文の場合にそのようなことが認められるのかは、よくわかりません。
・英文(外国文)監査報告書は公認会計士法上の監査証明ではない
・英文(外国文)の場合の例外が、法令のどこかに書いてある
・占領時代の名残で黙認されている
といった理由が考えられますが、どれなのでしょうか(他にもあるかもしれません)。
(1番目の理由だとしたら、日本語で監査報告書を出さない限り、だれでも(日本の会計士資格がなくても)監査証明ができるということになってしまいます。)
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