三洋電機の単独決算で不適切な会計処理があったとされる問題で、証券取引等監視委員会が、同社に課徴金を科すよう金融庁に勧告するという記事。
16日の日経記事によると、課徴金の金額は、時価総額の100万分の15(年度決算であれば10万分の3であり中間決算はその半分)の約830万円とのことです。虚偽記載があった継続開示書類ごとに計算されますが、三洋電機の場合は課徴金制度導入後の該当する決算は2005年9月中間期だけだったので、この金額となります。
(1)中間決算の虚偽記載でも課徴金はかかる(年度決算で是正したからといっても認められない)、(2)単独決算だけの虚偽記載でも連結・単独両方不正があった場合と同様に課徴金がかかる(三洋の場合は連結決算は問題なかった)、という点が気になりました。
当サイトの関連記事
三洋電機に課徴金 監視委方針 月内にも金融庁へ勧告
最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事