会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」(国税庁)

「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」

国税庁は、「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」というQ&Aを、2022年12月9日に公表しました。

そのような費用が修繕費になるかどうかというQ&Aです。

「(問)

適格請求書発行事業者として登録を受けたA社は、令和5年10月1日から開始されるインボイス制度に対応するため、自社の固定資産であるPOSのレジシステム、商品の受発注システム及び経理システムのプログラムにつき、以下の修正を外部に委託して行うこととしています。...

【答】

各システムのプログラムの修正が、現行の請求書等のフォーマットや、現行の税額計算の方法につき、インボイス制度の実施に伴い、システムに従来備わっていた機能の効用を維持するために必要な修正を行うものであることが作業指図書等から明確である場合には、新たな機能の追加、機能の向上等に該当せず、これらの修正に要する費用は修繕費として取り扱われることとなります。」

あくまで、インボイス発行業者として登録をした(する)場合の話です。

解説では、修繕費に該当しない場合にもふれています。

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