金融庁は、売上の前倒し計上及び架空売上の計上等により「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出したとして、株式会社シニアコミュニケーションに対して課徴金の納付を命ずる決定を2010年10月14日付で行いました。課徴金の金額は5049万円です。
また、同社役員に対しても、重要な事項につき虚偽の記載がある連結財務諸表を記載した目論見書を、虚偽の記載があることを知りながら使用し、自己の保有する同社株券を売り付けたとして、課徴金納付命令が出されています。
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