「監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
日本公認会計士協会は、監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」を、2022年10月13日付で改正しました。(改正後は、監査基準報告書 700 実務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務ガイダンス)」)
この実務ガイダンスは、「一般に公正妥当と認められる監査の基準を構成するものではなく、会員が遵守すべき基準等にも該当しない」とされています。
この改正では、「Q1-9 開示書類等において、監査報告書を開示せず、監査を受けている旨の記載を企業が行う場合の留意点」という項目が追加されています。
監査報告書は、対象である財務諸表と一体で利用されることが想定されていますが...
「しかし、法令等の要請を含め、実務上、開示書類等において監査報告書を開示せず監査を受けている旨のみの記載が行われることがある。また、監査対象の財務諸表が開示又は特定されていないこともある。
単に監査を受けている旨の記載のみがなされると監査意見の内容について利用者の誤解が生じるリスクがある。また、対象である財務諸表が特定されない場合、監査対象の財務諸表やその範囲について利用者の誤解が生じるリスクがある。したがって、監査意見の内容や監査対象の財務諸表について利用者の誤解が生じないように、監査意見の類型の記載や監査対象の財務諸表に関する追加的な情報の記載を行うなど状況に応じた対応をとることが重要である。」(Q1-9より)
また、EDINETで提出する監査報告書関係のQ&Aが追加されました。従来IT委員会から公表していたEDINET関係の審理通達を再編したものです。主な項目は以下のとおりです。
・ EDINETで提出する監査報告書の記載内容の適切性を確保する取組
・ EDINETで提出される監査報告書の欄外記載
・ XBRLデータが訂正された場合の監査上の取扱い
そのほか、「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び倫理規則に係る適合修正を行っています。