金融庁が、金融機関の検査や監督基準の見直し案を発表したという記事。
「これまで、返済条件を緩めても不良債権扱いされないようにするには、借り手が経営再建計画をつくることが必要とされてきたが、今回の見直しでは最長1年間は作成を猶予する。債務超過といった帳簿上の数字だけで、融資を抑えたり早期回収に入ったりしないよう規定した。」
金融庁は大臣が変わるたびに方針を180度変えても平気かもしれませんが、監査人は会計基準が改訂されない限り、引当金の計上方針を動かすわけにはいきません(金融機関も同じ)。そこにそごが生じることはないのでしょうか。
経営相談通じ中小企業に資金供給 金融庁がマニュアル改定案
返済猶予法成立 貸付条件の変更基準はあいまいのまま
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律政令案、内閣府令等案、監督指針等案、金融検査マニュアル案の公表について(金融庁のサイトより)
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