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一般社団 相続に課税 「税逃れ」を問題視で改正 経営者に対応せまる(日経より)

一般社団 相続に課税 「税逃れ」を問題視で改正 経営者に対応せまる(記事冒頭のみ)

当サイトでも別記事で取り上げたことがありますが、一般社団法人を活用した「相続税逃れ」が横行しているため、税制改正で課税が強化されたことを取り上げた解説記事。

「業界団体やスポーツ団体、福祉団体などで広く使われている一般社団法人に対し、2018年度の税制改正で課税が強化される。これまで相続税が事実上課せられなかったことから、一般社団法人を活用した「相続税逃れ」も横行。これが問題視されたためだ。どう対応するか、頭を悩ませる企業経営者や資産家も増えそうだ。」

一部の上場企業にも影響するようです。

「上場企業の戦略にも影響が及びそうだ。一般社団法人を設立する例は多いが、将来の相続などで課税対象になりそうなところもある。大量保有報告書によると、インテリア大手のオリバーは一般社団法人の「大川」に自社株を14・27%割り当て、接骨院チェーン運営のアトラは「みどり会」に40%以上を割り当てた。いずれも理事に創業者や創業家が就いており、資産を相続する場合は課税対象となりそうだ。

金型メーカーの不二精機は16年に「千尋会」を設立。自社の「長期の安定株主」とするため、創業家が保有する自社株式8・36%を割り当てた。社団の理事職は創業家が占め、同社は「今後、対応を協議する」という。」

先日出席した会計士協会の研修会でも、上場会社が一般社団法人の基金に拠出した場合の例を取り上げていました。結構問い合わせがあるそうです。

基金への拠出と一般社団法人によるその会社の株式の取得が組み合わさった場合は、資本充実に反することにもなりそうです。

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