新日本監査法人に所属していた公認会計士によるインサイダー取引で、問題の会計士が、公認会計士法違反で1年6カ月の業務停止処分を受けたという記事(実名入り)。金融商品取引法による課徴金の納付も命じられています。
公認会計士の懲戒処分について(金融庁のサイトより)
公認会計士による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について(同上)
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