内閣府から、中小企業向けのマイナンバー入門編の資料(パンフレット)が公表されたという記事。資料のポイントについてもふれています。
「資料によると、民間事業者はマイナンバー法で定められた事務のうち、税と社会保険の手続きでマイナンバーを使う。手続としては、従業員やその家族のマイナンバーの取得と書類への記載、関係機関への提出が必要となる。税の手続きでは謝金の源泉徴収票などの調書の提出のため、従業員以外の外部者のマイナンバーも取り扱う場合がある。提出先は税務署、市町村、年金事務所、健康保険組合、ハローワークとなる。」
年金機構の情報流出事件であらためて気になる安全管理については・・・・
「・・・安全管理措置では、従業員が数名といった事業者に情報管理の電子化など必要以上の取組みを求めるものではないことや、従業員が通知カードを紛失などしないように、10月までに社内報や掲示板等で、従業員への制度概要の情報提供を行うことを重要ポイントとして挙げている。」
大企業はこれではだめでしょう。
公表された資料はこれです。
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中小企業向け ポイント資料(入門編)(PDFファイル)
事業者用の他の資料もこのページから入手できます。
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社会保障・税番号制度のページ(内閣官房)
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