政府の社会保障・税の番号制度に関する実務検討会が、番号制度の大綱案を決めたという記事。
「国民一人ひとりに年金や税務など6分野に共通する番号を割り振り、年金や医療サービスの利用実績、納税実態など個人の社会保障給付と所得の両面を一体管理する。確定申告や法定調書など税務書類に番号を記載し、当局が所得を捕捉しやすくする。」
「政府・与党は番号制度を含めた社会保障制度改革の意思決定機関である「社会保障改革検討本部」を近く開き、正式決定する。そのうえで政府は大綱を閣議決定し、関連法案を秋に想定される臨時国会への提出をめざす。2015年1月の導入を想定している。」
大綱案は、社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会の配布資料として公表されています。
社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会(第11回)議事次第(内閣官房)
税務における共通番号の利用については以下のように書かれています(「番号制度で何ができるのか」の「所得把握の精度の向上等の実現に関するもの」)
「法令又は条例に基づき税務当局が行う国税・地方税の賦課・徴収に関する事務(申告書の処理、調査等)に「番号」及び法人等に付番する番号(・・・以下「法人番号」という。)を活用する。このことにより、例えば、税務当局が取得する各種所得情報や扶養情報について、「番号」又は「法人番号」を用いて効率的に名寄せ・突合することが可能となり、より正確な所得把握に資する。
このような対応が可能となるよう、税務当局に提出される既存の申告書・法定調書等については、その提出者(申告を行う者、法定調書の提出義務者等)に対し、提出者本人及び記載項目とされている第三者(扶養控除の対象者、給与等の支払を受ける者等)に係る「番号」又は「法人番号」の記載を求めることとする。なお、今後「番号」又は「法人番号」の記載の具体的な開始時期、正しい「番号」の告知や本人確認の担保方法等について検討を進める。また、番号制度の導入趣旨を踏まえ、諸外国の事例も参考として、法定調書の拡充についても検討を進める。」
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