村上ファンドが、西武鉄道の取締役の責任を追及して損害賠償訴訟を起こすよう請求していた件の続報です。関係者が罰金と同額の2億円を支払ったことで、代表訴訟の提起はしないことになったようです。
新会社法では、会計監査人も代表訴訟の対象となります。その一方で、定款に定めがあれば、契約により、会計監査人の会社に対する責任を制限することも可能になっています。これからは、監査契約に責任制限条項をつけることが一般的になるのでしょうか。定款変更が必要というのがネックですが・・・。
関連本紹介
会社法 神田秀樹著
一問一答 新・会社法