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令和6年能登半島地震に関連する有価証券報告書等の提出期限について(金融庁)

令和6年能登半島地震に関連する有価証券報告書等の提出期限について

金融庁は、「令和6年能登半島地震に関連する有価証券報告書等の提出期限について」という文書を公表しました(2024年1月5日)。

能登半島地震に関して特別な措置は設けられないようで、財務局に相談するよう呼びかけています。

「金融商品取引法に基づく開示書類(有価証券報告書及び内部統制報告書、四半期報告書、半期報告書)について、今般の令和6年能登半島地震の影響に伴って、やむを得ない理由により期限までに提出できない場合は、財務(支)局長の承認により提出期限を延長することが認められていますので、ご遠慮なく所管の財務(支)局にご相談ください。」

臨時報告書についても、地震という不可抗力により臨時報告書の作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われることとなります。」

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