金融庁の企業会計審議会は、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(公開草案)」を、2019年9月6日に公表しました。
昨年7月の監査基準改訂で、財務諸表監査における監査報告書の記載区分等が改訂されたことに伴い、原則として合わせて記載するものとされている内部統制監査報告書についても改訂する必要があることから、とりまとめられたものです。
具体的には、内部統制監査報告書について、以下のような改訂がなされます。
・ 監査人の意見を内部統制監査報告書の冒頭に記載することとし、記載順序を変更するとともに、新たに意見の根拠区分を設ける
・ 経営者の責任を経営者及び監査役等(監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会をいう。)の責任に変更し、監査役等の財務報告に係る内部統制に関する責任を記載する
監査役等の責任については、「監査役等には、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証する責任があること」という文言になっています。
「内部統制に関係を有する者の役割と責任」の、「監査役等(現行基準では「監査役又は監査委員会」)は、取締役及び執行役の職務の執行に対する監査の一環として、独立した立場から、内部統制の整備及び運用状況を監視、検証する役割と責任を有している」という規定を、短くして引用しているのでしょう。
(監査基準では、「監査役等には、財務報告プロセスを監視する責任があること」を、監査報告書に記載することになっています。)
2020年3月 31 日以後終了する事業年度における財務報告に係る内部統制の評価及び監査から適用予定です。
(企業会計審議会には「内部統制部会」というのがありましたが、今回の公開草案は、企業会計審議会として公表しており、内部統制部会による審議は行われていないようです。手抜き審議では。)
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