会社を新設する際にその実質的支配者を申告する仕組みを法務省が導入するという記事。公証人を使うそうです。
「法務省は27日、暴力団による事件や資金源の根絶を図るため、株式会社を新設する際、その会社の実質的支配者が暴力団組員など反社会的勢力に所属していないことを申告させるよう義務付け、公証人が確認する仕組みを設けると発表した。」
「研究会の取りまとめなどによると、実質的支配者としては総数の25%を超える議決権を持つ株主や、出資や融資などで事業に影響を持つ人らを想定。裁判官や検察官のOBらが任命される公証人が、新設される会社の定款を確認する際に、実質的支配者も申告させる。必要があれば面談や警察への照会もする。
さらに、公証人が共同で会社の情報を管理しているシステムに、こうした実質的支配者の情報も登録してデータベース化し、刑事訴訟法に基づいて警察などから照会があった場合はデータを提供することも盛り込んだ。」
国際機関から是正勧告を受けたことがきっかけで研究会を設け、検討していたそうです。
これのことのようです。検事などの天下り先ともいわれている公証人の仕事を増やすことが目的かも。
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株式会社の不正使用防止のための公証人の活用に関する研究会(法務省)
「...株式会社の設立に公証人が関与する法制度を有する我が国において,株式会社の不正使用防止のための公証人の活用について検討を行うことは有益であると考えられたことから,商法及び民法の学者,弁護士,司法書士の有識者による本研究会が法務省民事局長によって立ち上げられ,財務省及び消費者庁からもオブザーバー参加を得て会合が行われた。」
「株式会社の不正使用防止のための公証人の活用に関する研究会~有識者による議論のとりまとめ~」(PDFファイル)という報告書が掲載されています。
設立後に実質的支配者が変わった場合には、役に立たないようにも思われますが。
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