12月25日の日経記事は、間違いだという日本公認会計士協会のプレスリリース。
「現在改正作業を進めている倫理規則では、会計事務所等所属の公認会計士が、公認会計士法に基づく業務を実施する過程で企業の違法行為に気付いた場合には、経営者や監査役等と協議するなどの対応を求めるものであり、規制当局への通報は、法令(金融商品取引法第193条の3)で要求される場合を除き求めるものではありません。なお、守秘義務の取扱いについては、公認会計士法及び倫理規則の規定に従います。」
最近の「日本公認会計士協会(その他)」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事