~収益認識基準案の公表に伴い、新たな論点が浮上~
現在草案公表中の収益認識基準が適用されると、ポイントや返品権付販売の会計処理が変わるだろうという短い解説記事。
「「収益認識に関する会計基準(案)」(以下、「基準案」)では、商品やサービスの提供に付随して付与されるポイントや値引券は、追加的な財またはサービスを無料または割引価格で取得できる顧客のオプションとして取り扱われます。ポイント制度等において、当該ポイントが重要な権利を顧客に提供すると判断される場合、引当金の計上はされず、当該ポイント部分について履行義務として識別し、収益の計上が繰り延べられます。顧客に付与するポイントについての引当処理は認められなくなる点に留意する必要があります。
また現行の実務では、商品・製品の返品が見込まれる場合に返品調整引当金が計上されることがありますが、基準案ではこの引当計上も認められなくなりますので、あわせてご説明します。」
仕訳例でわかりやすく説明されていますので、関心のある方はどうぞ。
この解説を読むと、税務上の扱いはまだ決まっていないが、消費税に関しては、課税標準の額が、課税資産の譲渡等の対価の額と規定されており、従来どおりとなりそうです(ただし現時点では未確定)。
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