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「我が国の収益認識に関する研究報告(中間報告)-IAS第18号「収益」に照らした考察-」の改正

会計制度委員会研究報告第13号「我が国の収益認識に関する研究報告(中間報告)-IAS第18号「収益」に照らした考察-」の改正について

日本公認会計士協会は、会計制度委員会研究報告第13号「我が国の収益認識に関する研究報告(中間報告)-IAS第18号「収益」に照らした考察-」の改正を、2009年12月8日付で公表しました。

この研究報告は今年7月に公表されたばかりですが、新旧対照表をみる限りでは、その後のIFRSや米国会計基準の改訂を取り込んだり、海外基準の引用部分の訳語を直したりといった改正で、内容的に大きな変更点は見当たりません。

例えば、米国のソフトウェアの会計基準の変更についてふれている箇所があります。

「平成21年9月23日のFASBによる決議を受けて、10月にAccounting Standards Update(以下「ASU」という。) topic 985「ソフトウェアに関する収益認識基準」が公表されている。これにより、有形資産のソフトウェアではない要素は常にソフトウェア収益認識基準の対象外となる(topic985-605-15-4 d)、ソフトウェアであっても、有形資産と合わせて一体として重要な機能を発揮する場合には、当該ソフトウェアである要素もソフトウェア収益認識基準の対象外となる(topic 985-605-15-4 e)、ソフトウェアでない要素に関連する未納入品目は、ソフトウェア収益認識基準の対象外となる(topic 985-605-15-4 f)等とされ、ソフトウェアに関する収益認識基準の適用対象範囲が大幅に変更されている。」

たぶんこの基準と関係があると思いますが、当サイトでも、iPhoneの売上計上基準が改正によって変わるというニュースを取り上げました。

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今回の改正前の研究報告(7月公表)については、こちらをどうぞ。

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