会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

会員に対する懲戒処分について

会員に対する懲戒処分について

日本公認会計士協会は、2名の公認会計士に対する懲戒処分を行い、3月29日に公表しました。

いずれも会員に与えられた権利の停止1カ月という処分です。

ある学校法人の監査において、統制リスクの認識とその評価に基づく監査の実施が十分でなく、また、監査証拠や検討結果が監査調書に記載されておらず、十分な監査手続を実施したという心証を得られなかったとされています。

この学校法人では、前理事長による私的流用(耐震工事費の自宅改修費への流用など)が明らかにされ、不正受給と認定された補助金の返還や、税務調査で経費について前理事長への賞与認定があったそうです。

この私的流用自体については、業者との共謀による不正であり、会計監査人が発見することは困難であったとして、処分のための審議対象からは除外されています。
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