日本公認会計士協会は、2名の公認会計士に対する懲戒処分を行い、3月29日に公表しました。
いずれも会員に与えられた権利の停止1カ月という処分です。
ある学校法人の監査において、統制リスクの認識とその評価に基づく監査の実施が十分でなく、また、監査証拠や検討結果が監査調書に記載されておらず、十分な監査手続を実施したという心証を得られなかったとされています。
この学校法人では、前理事長による私的流用(耐震工事費の自宅改修費への流用など)が明らかにされ、不正受給と認定された補助金の返還や、税務調査で経費について前理事長への賞与認定があったそうです。
この私的流用自体については、業者との共謀による不正であり、会計監査人が発見することは困難であったとして、処分のための審議対象からは除外されています。
最近の「日本公認会計士協会(監査・保証業務)」カテゴリーもっと見る
監査ファイルの適切な整理並びに監査調書の管理及び保存に係る留意事項(再通知)(日本公認会計士協会)
「社会福祉法人監査における監査計画書及び意見形成時の監査調書の様式例と記載上の留意事項」の改正(日本公認会計士協会)
登録上場会社等監査人に対する登録の審査のためのレビューにおける極めて重要な不備事項及び重要な不備事項の公表(日本公認会計士協会)
「電子決済手段等取引業者の財務諸表監査に関する実務指針」・「電子決済手段等取引業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の公表(日本公認会計士協会)
「監査報告書に係るQ&A(実務ガイダンス)」の改正(公開草案)(日本公認会計士協会)
「IAASBのテクノロジー・ポジション」の翻訳の公表について(日本公認会計士協会)
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事