「1株当たり当期純利益に関する会計基準(案)」、
企業会計基準適用指針公開草案第36号(企業会計基準適用指針第4号の改正案)
「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針(案)」及び
実務対応報告公開草案第32号(実務対応報告第9号の改正案)
「1株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い(案)」の公表
企業会計基準委員会は、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」及び関連する適用指針と実務対応報告を改正する公開草案を、2010年4月2日付で公表しました。
「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」への対応を行うほか、IFRSとの差異や我が国の市場関係者から実務上の対応要請がある点への短期的対応を行うための改正とされています。
公開草案の概要は以下のとおりです(企業会計基準委員会資料より抜粋)
・当期及び当期の貸借対照表日後に株式併合又は株式分割が行われた場合、普通株式の期中平均株式数及び普通株式増加数は、表示する財務諸表のうち、最も古い期間の期首に当該株式併合又は株式分割が行われたと仮定して算定する。
・会計方針の変更又は過去の誤謬の訂正が行われた場合、表示期間の1 株当たり当期純利益、潜在株式調整後1 株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額を、遡及適用後又は修正再表示後の金額により算定する。
ただし、過去の期間の財務諸表に注記された潜在株式調整後1 株当たり当期純利益は、その後の期間の転換証券の普通株式への転換又は普通株式の株価の変動などにより、潜在株式に係る権利の行使の際に仮定した事項が変化した場合であっても、遡及的に修正しない。
・潜在株式調整後1 株当たり当期純利益の算定上、自己株式方式を用いる際に、ストック・オプションの権利の行使により払い込まれると仮定された場合の入金額には、ストック・オプションの公正な評価額のうち、将来企業に提供されるサービスに係る分を含める。
そのほか、子会社等が親会社の潜在株式を発行した場合、親会社が子会社等の潜在株式を発行した場合、ワラントの行使価格が期中に修正された場合、転換証券の転換価格が期中に修正された場合についてもふれています。
2011年(平成23 年)4 月1 日以後開始する事業年度から適用予定です。
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