インドの会計監査制度に関する簡単な解説。
「日本と比べて現地進出時から非上場会社に求められる監査などの法定コンプライアンスの範囲が広く、会計事務所などの事前選定も含めたコンプライアンス項目の把握、定期的なアップデートが重要です。」
監査対象会社は...
「規模などにかかわらず全ての拠点でインド勅許会計士の会計監査が義務付けられ、進出時から会計監査が必要となります。」
連結も必須だそうです。
「関係会社を持つインド会社は非上場でも、単体に加えて連結財務諸表を作成し、監査を受ける義務があります。」
会計監査人の解任は難しいそうです。
「会計監査人は5年ごとに選任され、選任期間満了前で正当な理由なく解任することはできません。」
監査報告書も日本にはない項目が含まれているようです。
「小規模会社等※2を除く非上場会社の監査でもインドの会計監査人の監査報告書には意見表明以外にCARO(Companies Auditor's Report Order)の規定する一定事項(棚卸資産の実地棚卸、不正、継続企業の前提など)のレビュー結果が記載されます。」
実態はどうなのかわかりませんが、法律上は、日本と違って、幅広く専門家による会計監査が行われることになっているようです。イギリスの影響でしょうか。
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