「三菱日立パワーシステムズ」元役員の不正競争防止法違反(外国公務員贈賄罪)の刑事裁判で、懲役1年6カ月、執行猶予3年の刑が確定したという記事。
大学教授がコメントしています。
この事件では司法取引制度が利用されましたが...
「会社は罪に問われることはなく、その一方、「社長候補」とまで言われていた××氏は、急転直下、刑事被告人となった。
「まず他人事ではない点の一つ目がここです。司法取引制度を利用すれば、会社がトカゲの尻尾切りとばかりに、社員個人に責任を全て“押し付ける”こともできるわけです。日本では『会社は社員を守る』という温情的なイメージがつきものですが、そんなことは決してないことを肝に銘じるべきでしょう。いざとなったら会社に“売られ”、企業犯罪の“全容”が闇に葬られることになる可能性もあるのです」」
被告になった取締役が主導して贈賄工作を行ったわけではないのですが、監督責任を問われたそうです。
「今回の裁判では、実際に贈賄工作を主導した社員だけでなく、それを監督する取締役が起訴されたところが、もうひとつのポイントだ。××氏は、部下から贈賄の相談を受けた際、“仕方ないな”と呟いたとされた。裁判所は、このひと言を聞いた部下が、“××氏が贈賄を許容した”と理解してもおかしくないと判断したわけである。
「取締役は、贈賄などの違法行為の相談を部下から受けた場合、反対の意思表示をして、部下の“暴走”を思いとどまらせることが出来る地位と権限を有しています。にもかかわらず、態度を明確にせず曖昧な返事をしたことで、贈賄工作に加担したとみなされ、共謀共同正犯だと認定されたのです」」
粉飾決算事件も、このくらい厳しく役員の責任を問うべきでしょう。(この元役員はちょっと気の毒ですが)
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