会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

領収書、電子化進む 税制改正で原本の即時廃棄可能に(日経より)

領収書、電子化進む 税制改正で原本の即時廃棄可能に(記事冒頭のみ)

2021年度の税制改正で、領収書などの電子化保存がしやすくなるという記事。

「2021年度の税制改正大綱で領収書の電子化保存がしやすくなり、領収書を出す社員や管理する事業者の負担が大幅に減ることになった。一気に電子化が進むとの期待が広がっている。」

「企業や個人事業主には一定期間帳簿や領収書などの書類を保存する義務がある。領収書をスキャナーやスマホのカメラなどで撮影して電子保存する手法はすでに認められており、電子帳簿保存法(電帳法)が規定している。しかし税務署の事前承認が必要で、提出者による紙の領収書への署名も必要。電子化した領収書データが本物であることを示すタイムスタンプもスキャンから3日以内に付与しなければならず、使い勝手が悪かった。経理担当者などによる不正や不備がないかの確認も求められる。

電帳法は20年10月に改正法が施行され、クレジットカードなどのキャッシュレス決済で発行された明細データがあれば、領収書が不要になるなど電子化への一定の前進はあった。...

21年度の税制改正大綱で盛り込まれた電子帳簿保存制度の変更点は、これらの事務処理の要件を大幅に緩和した。具体的には提出者の署名や経理担当者の確認を廃止タイムスタンプの付与期限も2カ月以内に延ばしたほか、適正な要件を満たせば紙の領収書の廃棄も認めた。税務署の承認制度も廃止される。

税制改正大綱の内容は今年の国会審議をへて22年にも導入される予定だ。」

罰則は厳しくなります。

「税制改正では要件緩和と同時に不正防止の措置としてスキャナー保存などに不正があった場合は重加算税がさらに10%割り増しして科されることになった。」

電子帳簿等保存制度の見直し(「令和3年度税制改正の大綱」より)(財務省)(再掲)

納税環境整備(「「令和3年度税制改正(案)のポイント」(令和3年2月)」より)(財務省)(再掲)


(上記「令和3年度税制改正(案)のポイント」より)(画像クリックで拡大)
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