日本監査役協会は、「監査役からみた財務報告に係る内部統制報告制度に関するQ&A」を取りまとめ、2008年9月29日に公表しました。
以下、Q&Aの中から一部紹介します。Aの方は回答のごく一部だけです。
「Q3. 財務報告内部統制の報告制度では、「監査役又は監査委員会の有する機能」が会社の統制環境の一つとされ、監査人の内部統制監査において考慮される事項となっています。これについてどう考えたらよいのでしょうか?」
A.「・・・監査役は監査人との相互の監査の独立性に留意しつつ、監査人が期中の監査で発見した財務報告内部統制の不備等についての報告を監査役が適時・適切に受領し、他方、監査役からも監査人監査に必要と思われる情報を監査人に提供するなど、相互の信頼関係を基礎とした双方向の連携のための具体的方策を実行することが重要となります。」
「Q7. 適用初年度だけでは財務報告内部統制を完全に整備することはできない見込みですが、監査役としてはどのように対応すべきでしょうか?」
A.「・・・「重要な欠陥」はそもそも財務報告に重要な虚偽記載等を発生させる可能性が高い内部統制の不備を意味しますが、取締役が評価し、又は監査人監査の結果指摘された「重要な欠陥」の存在がすべからく取締役の善管注意義務違反という法的責任に直結するとはいえません。・・・」
「Q8. 会社法の監査役監査報告と金商法の監査人の内部統制監査報告書の提出時期に差が生じることに対してどのように対応すべきでしょうか?」
A.「・・・この“時期のずれ”の現象は、会社法と金商法の両制度の関係にも絡んでおり、論点の整理や解決のあり方等に向けた議論も一部で行われています(注1)。実務的には、取締役による財務報告内部統制の評価及びそれに対する監査人の監査結果について、予め監査役が認識したうえで監査報告を行うことは、監査役監査にとっても重要な問題であることから、監査役としては、この時期のずれに伴う不整合をできる限り回避するよう対応することとなります。・・・」(以下具体的な方法が書かれています。)
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