日本監査役協会は、「監査等委員会監査の実態と今後の在り方について-重要な業務執行の決定の取締役への委任が監査に与える影響と組織監査に関する考察を中心に-」を、2019年11月26日に公表しました。
「(監査等委員会設置会社の監査)実務実態を検証し、実務の参考となる好事例を見いだすべく...「重要な業務執行の決定の取締役への委任が監査等委員会の監査に与える影響について」と「モニタリング・モデルを志向している監査等委員会による実務実態の把握と、モニタリング・モデルを機能させるための要件について」の2つの側面から検討を行うこととした」とのことです。
監査等委員を対象とした「監査等委員会設置会社の監査実務に関するアンケート」を実施しています。
モニタリング・モデルとは、指名委員会等設置会社で想定されている考え方だそうです。
「指名委員会等設置会社においては、業務執行は取締役会が選解任権を有する執行役が行い、取締役会を構成する取締役には業務執行権がなく、取締役会は大局的な経営の基本方針の決定や前述の業務執行者の選解任という監督機能に特化することで、経営に関する迅速な意思決定を図る、いわゆるモニタリング・モデルであることが想定されている。」
それに対して、監査等委員会制度は...
「監査等委員会制度は...取締役会の性格としてモニタリング・モデルを意識した制度と言えるが、マネージメント・モデルを志向することも可能な制度設計となっている...」
報告書本文は20ページ強で、そのほかに参考資料(アンケート集計結果)が添付されています。
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