金融庁の証券取引等監視委員会は、石垣食品株式会社における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、課徴金納付命令発出の勧告を、2020年10月20日付で行いました。
「子会社において、適切な期間に費用を認識しないこと等による不適正な会計処理を行った」結果「「重要な事項につき虚偽の記載」がある...有価証券報告書及び四半期報告書を提出した」とされています。
平成29年12月第3四半期四半期報告書と平成30年3月期有価証券報告書が対象です。
このうち平成30年3月期の連結損益計算書では、「営業利益が▲34,106千円であるところを16,221千円と記載」「経常利益が▲39,430千円であるところを10,896千円と記載」となっています。
勧告された課徴金額は、600万円です。
証券監視委による課徴金納付命令の勧告について(石垣食品)
過年度決算の訂正等を行いました。(2020年4月)(石垣食品)
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ(2020年4月)(石垣食品)(PDFファイル)
最近の「金融庁」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事