「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」(第1回)の会議資料が、金融庁ウェブサイトに掲載されました。
こういうことを論点とするそうです。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/32/9b/8c548e654abc02abaf4554497f8e60dd.png)
前にも書きましたが、漫然と無限定適正意見を出している監査人に対して、もっと職業的懐疑心を発揮しろといって、発破をかけるのなら理解できるのですが、監査人が職業的懐疑心を発揮して、大きな虚偽記載を見つけ、そのことを監査報告書に記載したような場合のことを、わざわざ心配する必要があるのでしょうか。
東芝の監査がきっかけで設けられた会議のようですが、東芝の監査報告書では、必要事項がそれなりに記載されていました。できれば、株主総会で追加説明した方がよかったとは思いますが、監査報告書の記載だけでも、何が問題なのかはわかるようになっており、情報提供としては十分だったと思われます。むしろ、そういう情報提供を、会社や、企業開示を監督すべき金融庁が、無視したことが大問題でしょう。(会社や金融庁は、情報が足りなければ、監査人の守秘義務を気にすることなく、監査人から追加情報入手が可能だったはずです。)