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金融商品取引法第185条の7第12項の規定による課徴金の減額に係る報告の手続について

20.12.10 金融商品取引法第185条の7第12項の規定による課徴金の減額に係る報告の手続について

金融庁の証券等監視委員会は、課徴金の減額に係る報告の手続の解説や報告の様式をホームページで公表しました。

この制度は金融商品取引法の一部改正により導入されたもので「・・・証券取引等監視委員会又は金融庁若しくは各財務局・福岡財務支局・沖縄総合事務局(以下「財務局」といいます。)による検査又は報告の徴取が開始される前に、証券取引等監視委員会に対し違反事実に関する報告を行った場合に、直近の違反事実に係る課徴金の額を、法律の規定に基づいて算出した額の半額に減軽するものです。」

つまり有価証券届出書や有価証券報告書などの虚偽記載、自己株式の取得に係る内部者取引などについて、当局によって調査される前に報告すれば、課徴金をまけてくれるという制度です。

従来は、当局の調査が入った後に、しかたなしに訂正報告書を提出し虚偽記載を認めるというケースが、たぶん多かったのだと思いますが、今後は、例えばマスコミ報道などの段階で当局に報告しておいて、課徴金を軽減するとともに、刑事事件の対象となるようなケースでも、なるべく当局の心証をよくして刑事罰を免れようという動きが出てくるのでしょう。
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