会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

電子メールなど電子文書等の利用で印紙税を節税!(タビスランドより)

電子メールなど電子文書等の利用で印紙税を節税!

(新しい情報ではありませんが)電子文書活用で印紙税が節約できるという記事。

「領収書をWEB形式で発行したり、電子メールにより送付するなど電子的手段により行うものは電子文書とされる。この電子文書は実際に文書が交付されないことから、課税物件が存在せず、印紙税の課税要因が発生しないこととなる。例えば、WEB上で発行された領収書を証憑書類として保管するために印刷したものは、コピーした文書と同様のものと認められるため、課税文書に該当しないことから、印紙は不要とされる。」

このほか、クレジットカードによる販売で領収書を発行する場合は、クレジットカード利用であることが明記されていれば、領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がないので課税されないそうです。

ちょっと気になることも書かれています。

「こういった電子文書により印紙税の課税を回避することは問題になっており、電子文書と紙の文書との間での課税の公平性も欠いていることから、将来的には電子文書にも課税するような法改正があるとの声も聞かれる。」

これは方向が逆でしょう。印紙税のような時代遅れの税金は廃止すべきなのでは。
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