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「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い(案)」の公表(企業会計基準委員会)

実務対応報告公開草案第59号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い(案)」の公表

企業会計基準委員会は、実務対応報告公開草案第59号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い(案)」を、2020年6月3日に公表しました。

金利指標改革により、ロンドン銀行間取引金利(「LIBOR」)の公表が 2021 年 12 月末をもって恒久的に停止され、LIBOR を参照している契約において、参照する金利指標の置換が行われる可能性が高まっています。

今回の公開草案は、LIBOR を参照する金融商品について必要と考えられるヘッジ会計に関する会計処理及び開示上の取扱いを明らかにするものです。

おおむね、

範囲、金利指標置換前の会計処理、金利指標置換時の会計処理、金利指標置換後の会計処理、注記事項

という構成になっています。原則的処理方法(繰延ヘッジ)だけでなく、特例処理(金利スワップの特例処理や外貨建会計処理基準等における振当処理)についても規定しています。

公表日以後適用することができ、また、ヘッジ関係ごとにその適用を選択することができます。

具体的には以下のよう内容です(「本公開草案の概要」より)。特例処理については省略します。

範囲(3項ほか)

「金利指標改革に起因して公表が停止される見通しである LIBOR を参照する金融商品について金利指標を置き換える場合に、その契約の経済効果が金利指標置換の前後で概ね同等となることを意図した金融商品の契約上のキャッシュ・フローの基礎となる金利指標を変更する契約条件の変更のみが行われる金融商品を適用範囲とする」

「こうした契約条件の変更と同様の経済効果をもたらす契約の切替に関する金融商品も適用範囲とする」

「最終化後に新たに LIBOR を参照する契約を締結する場合、その金融商品も適用範囲に含まれる 」

金利指標置換前の会計処理

ヘッジ対象又はヘッジ手段の契約の切替(5項)

「本公開草案の適用範囲に含まれる金融商品をヘッジ対象又はヘッジ手段としてヘッジ会計を適用している場合、金利指標改革に起因する契約の切替が行われたときであっても、ヘッジ会計の適用を継続することができる 」

ヘッジ対象となり得る予定取引の判断基準(6項)

「本公開草案の適用範囲に含まれる金融商品がヘッジ対象である予定取引が実行されるかどうかを判断するにあたって、ヘッジ対象の金利指標が、金利指標改革の影響を受けず LIBOR から変更されないとみなすことができる」

ヘッジ有効性の評価

「本公開草案の適用範囲に含まれる金融商品をヘッジ対象又はヘッジ手段としてヘッジ会計を適用する場合、ヘッジ対象及びヘッジ手段の参照する金利指標は既存の金利指標から変更されないとの仮定を置いて事前テストを実施することができる」(7項)

「本公開草案の適用範囲に含まれる金融商品をヘッジ対象又はヘッジ手段としてヘッジ会計を適用する場合、事後テストにおける有効性評価の結果、ヘッジ有効性が認められなかった場合であってもヘッジ会計の適用を継続することができる」(8項)

包括ヘッジ(9項)

「本公開草案の適用範囲に含まれる金融商品を含むグループをヘッジ対象として包括ヘッジを適用する場合、個々の資産又は負債のリスクに対する反応とグループ全体のリスクに対する反応が、ほぼ一様であると認められなかった場合であっても、包括ヘッジを適用することができる」

金利指標置換時の会計処理(12項)

「金利指標置換前において本公開草案の適用範囲に含まれる金融商品をヘッジ対象又はヘッジ手段としてヘッジ会計を適用していた場合については、金利指標置換時において、ヘッジ会計開始時にヘッジ文書で記載したヘッジ取引日(開始日)、識別したヘッジ対象、選択したヘッジ手段等を変更したとしても、ヘッジ会計の適用を継続することができる」

金利指標置換後の会計処理(15項)

「金利指標置換前において本公開草案の適用範囲に含まれる金融商品をヘッジ対象又はヘッジ手段としてヘッジ会計を適用していた場合、金利指標置換時以後において、本公開草案第 8 項の取扱いを適用しヘッジ会計の適用を 2023 年 3 月 31 日以前に終了する事業年度まで継続することができる」

注記事項(16 項ほか)

「報告日時点において本公開草案を適用することを選択した企業は、本公開草案を適用しているヘッジ関係の内容(ヘッジ会計の方法、ヘッジ手段、ヘッジ対象、ヘッジ取引の種類等)を注記することを提案している。また、本公開草案を一部のヘッジ関係にのみ適用する場合には、その理由を注記する」

(ヘッジ会計不勉強のため、意味が取れない規定が多いです(最初の「範囲」から)。例えば、8項では、「ヘッジ有効性が認められなかった場合であってもヘッジ会計の適用を継続することができる」とあり、テスト不要という意味にも取れますが、いくら何でもそれはないように思われます(範囲で限定しているからいいのか)。実務に適用する際には、詳しい人に相談してください。)
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