法人税法の改正により、デット・エクイティ・スワップで自己の債務を現物出資で受け入れて新株を発行する場合、債務の「時価」で資本等の金額を認識するようになるという記事。
これにより、税務上はデット・エクイティ・スワップ実施時に債務免除益が計上されることになりますが、会計処理基準のほうは変わるのでしょうか。
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