公認会計士法改正案で、会計士が監査先のグループ企業へ再就職することを原則として禁止するという記事。
クライアントの役員に再就職することは現在でも禁止されていますが、その範囲をグループ会社にまで広げるということになります。ただし、現行規定の禁止期間1年間という点は変わらないのでしょうか。細かいことをいうと、直接そのクライアントに関与していた場合と、監査法人が同じというだけの場合で、扱いが違っているはずです。
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