閣議決定された会社法改正案についての日経社説。
株主総会資料の電子提供や株主が株主総会で提起できる議案数を制限することについてふれています。
その他の改正点としては...
「取締役関連では上場企業に社外取締役の設置を義務付ける。これは東証上場の大半が導入済みで、現状の追認だ。ただ経営陣が参加する買収(MBO)などでは一般株主と利益相反が起きうる。外部の目で監督する社外取締役を法律で定める意義はあるはずだ。
役員報酬の透明性を高めるのも重要だ。報酬の総額は株主総会で決めるが、現状では個々の金額は経営トップに再一任する例が少なくない。お手盛りを避けるため、再一任することも総会にはかるべきだとの議論もあったが、見送られた。ただ誰に再一任するかの情報は開示される。権限が集中しすぎる懸念がないか、株主はしっかり目を凝らす必要があろう。
今回の改正案で取り上げられなかった項目として...
「情報開示は会社法と金融商品取引法の2つの要請があり、企業には負担だ。開示の一元化へ向けて努めてほしい。」
これは法律と所管する役所が分かれているので、当面無理でしょう。また、企業の負担になっているといっても、株主総会前には、会社法に基づく簡便な開示を行い、総会後に金商法に基づく有報の詳細な開示を(ひっそりと?)行うという慣行は、企業にとっては心地よいのかもしれません。
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