ASBJが、リース会計基準の改正に伴い、年内に固定資産の減損会計適用指針を見直すという短い記事。
といっても、経営財務の記事によれば、減損適用指針の「結論の背景」143項の表現を少し変えるだけとのことです。
つまり、リース会計基準の改正により、借り手のリース資産・債務をオフバランスする会計処理は認められなくなるので、減損会計基準における「ファイナンス・リース取引の取扱い」(注12)は将来的には不要になるはずですが、しばらく改正前のリース資産は残るので、適用指針の表現を変えることで対応するようです。
記事に掲載されている指針改正案で少し気になるのは、リース会計基準改正前のリース契約だけでなく、改正後リース契約で重要性が乏しくオフバランス処理が容認されているものにまで、注12の扱いを残そうとしていることです。
そもそも重要性が乏しいのですから、特別な会計処理を残す必要はないと思います。注12を適用しなくても、リース資産を含む資産グループへの減損会計適用時には、支払リース料がキャッシュ・フローのマイナス要素となり、減損損失に反映されるのですから、わざわざ難しいことをやる必要はありません。厳密な処理が必要であれば、新リース会計基準の方でオフバランスの例外を認めなければよかったのです。
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